住宅保証
住宅を購入する時に気になるのが、完成して実際に生活をはじめてから出てくる様々な欠陥による保証制度ですよね。
数年前から、悪質業者などによる欠陥住宅などの問題が相次いでニュースやTVなどいろんなメディアで特集されたり
しています。そのころから聞き始めたのが「10年保証」という言葉です。
この10年保証とは、“10年間保証する”という意味なのですが、この言葉にはニつの意味があります。
一つ目は、国が法律で定めた「住宅瑕疵保証」です。
「住宅瑕疵(かし)保証」とは・・・
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で、正確には「新築住宅の瑕疵担保責任の特例」といい、新築住宅の10年保証が義務づけたものです。平成12年4月に施行され、全ての新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の進入を防止する部分について、工務店や住宅メーカー等の住宅供給者は、瑕疵担保責任が義務づけられました。内容は、「万が一、新築住宅に不具合があった場合、施行を行なった工務店や住宅メーカー等の住宅供給者が無償で修復を行う」というものです。基本の保証期間は10年間ですが、特約で20年間に延長できるそうです。
●対象となる構造耐力上主要な部分
⇒ 基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、斜材、横架材
●対象となる雨水の進入を防止する部分
⇒ 屋根の仕上げ・下地等、外壁の仕上げ・下地等
しかし、この制度では、仮に工務店や住宅メーカー等の住宅供給者が倒産してしまったら、欠陥住宅等の保証を受ける事が出来ないということや、その他の理由で十分に保証を受けれるとは限らないという可能性があります。
そこで、重要なのが、二つ目の「住宅性能保証制度」です。
「住宅性能保証制度」とは・・・
第三機関が行なう住宅の基本性能を長期間保証する制度です。工務店や住宅メーカー、不動産など住宅供給者などが倒産した場合でも、保険金で修繕費用をまかなうことが出来ます。新築住宅の基本構造部の10年保証として、『財団法人 住宅保証機構』などの住宅瑕疵保証機関や民間の指定住宅性能評価機関などが採用しています。それぞれの機関に登録した工務店や住宅メーカー等の住宅供給者が、決められた施工基準に従い性能評価と現場検査を受けた住宅に保証書が発行されます。
住宅性能保証制度を採用している機関
●『財団法人 住宅保証機構』
国土交通省(旧建設省)の指導、都道府県庁等の協力を得て運営しています。ここに登録している工務店や住宅メーカー等の住宅供給者が、国庫補助金による瑕疵保証円滑化基金や保険等により10年間の保証を適正・確実に履行できるようにしています。
●指定住宅性能評価機関
『株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)』『建築士会「住宅検査・保証制度」』など。
日本住宅性能表示基準に従って客観的に住宅性能の評価を実施する第三者機関として、国土交通大臣から指定された公的機関や民間企業のことをいいます。
保証となる対象の住宅は・・・
●『財団法人 住宅保証機構』
◇一戸建住宅・共同住宅にかかわらず、全ての新築住宅(工法は問いません)
◇一戸建・長屋建住宅の増改築
・規 模⇒面積:10㎡以上 工事費:500万以上
・工事内容⇒基礎の新設、居住の用途を含む
●指定住宅性能評価機関
それぞれの機関に決まりがあるようです。
『株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)』の場合
◇一戸建住宅・・・延床面積500㎡以下の住居専用住宅又は店舗併用住宅で3階建てまで
(対象となる工法)木造軸組工法、木造枠組壁工法、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、
鉄筋コンクリート造、および木造と鉄筋コンクリート造の混構造、
木造と重量鉄骨造の混構造
◇共同住宅 ・・・延床面積1,000㎡以下で3階建てまで
(対象となる工法)木造、軽量鉄骨造、及び木造と鉄筋コンクリートの混構造、
木造と重量鉄骨の混構造
保証基準および期間は・・・
●『財団法人 住宅保証機構』
長期保証(一般住宅10年の例)
◇対象となる構造耐力上主要な部分
⇒ 基礎、柱、梁、床、壁、屋根、土台等
◇対象となる雨水の進入を防止する部分
⇒ 屋根、壁
短期保証(一般住宅1~2年の例)
◇仕上げの剥離
◇建具の変形
◇浴室の水漏れ
◇設備の不良・・・等
●指定住宅性能評価機関
それぞれの機関によって、多少違うようです。
『株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)』の場合
住宅の引渡しから10年間
◇対象となる構造耐力上主要な部分
⇒ 基礎、軸組、床、壁、屋根
◇対象となる雨水の進入を防止する部分
⇒ 壁、開口部、屋根、屋内の雨水・排水管
申込み方法と費用・・・
各機関の登録事業者に相談・申し込みを行ないます。その後の手続きは登録事業者が行ってくれるそうです。
登録事業者の検索は、各機関のホームページから検索することができます。
費用は、それぞれの機関によりますが、10万~20万位が目安になるようです。
これは、検査方法(内容)、工法や延べ床面積などにより変わるそうです。
検査内容~保証書発行まで・・・
●『財団法人 住宅保証機構』
構造上重要な部分を中心に、建築基準を上回る設計施工基準で建築をすると同時に、独自の技術基準を定め、建築中に専門の検査員による現場審査が2回行なわれます。
合格した住宅には、工務店や住宅メーカー等の住宅供給者より保証書が発行されます。
●指定住宅性能評価機関
それぞれの機関に検査の基準や回数が設けられています。それに合格した住宅はその機関より保証書が発行されます。
住宅保証制度のメリットとは・・・
●『財団法人 住宅保証機構』
◇保証期間中に登録業者が倒産した場合でも、補修費用を約95%の保険でカバーしてもらうことができます。
◇法律上の瑕疵担保責任にプラスして、設備や仕上げなどの部分について短期の保証も住宅供給者に
義務付けています。
◇登録事業者の承諾のもと、住宅所有者が変更しても、新たな所有者に対して、残った期間の保証を引き続き行うことが
できます。
◇オプションとして「地盤保証制度」があります。
「地盤保証制度」とは、登録地盤会社の調査により、地盤補強工事や基礎形式が選択された住宅が不同沈下した場合に不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事、不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合修補工事、仮住居費用、その他、身体・財物にかかる賠償費用を保証する制度です。
●指定住宅性能評価機関
基本的には『財団法人 住宅保証機構』と同じですが、それぞれの機関で多少の特色を設けている場合があります。
「住宅性能保証制度」は、家にかける保険だと思います。この保証制度は、基本的な部分では共通した保証を受ける事が出来るようですが、それぞれの評価機関ごとに多少の特色があるようです。どこの評価機関を選択するかは、それぞれの価値観(考えかた)によると思います。住宅を購入・建設する時は、そのことで頭がいっぱいになると思いますが、そこから一歩先を見据えて、このような保証制度があることを知っておけば、「もしも」の時に心強い保証を受けることができますよ!